偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は遺産分割において、配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間にその建物に無償で居住できるようになります。被相続人が遺贈等によって、配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。≪詳細はこちら≫